前文
本会は、四季折々の山行を通じて自然と親しみ、登山技術の向上をめざし、心身の錬磨および会員相互の親睦と友情を深め、安全登山の普及に寄与することをもって会の組織目的とする。
第1章 総則
(名称)
第1条
本会を「山雀グループ」と称し、本部は原則として東京都内に置く。なお、上部団体は東京都山岳連盟とする。
(組織)
第2条
本会は前文に掲げる目的をもって組織する。
(事業)
第3条
本会は前文の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 山行の研究および実践。
(2) 懇親会の開催。
(3) 山雀ニュースおよび会報「みちくさ」の発行。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
(構成)
第4条
会員は本会の目的に賛同する者で構成する。
(資格)
第5条
会員は入会によってその資格を得、退会または除名により資格を失う。
(入会)
第6条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、入会金および会費その他を添えて申し込むものとする。入会手続きを完了した者には会員証を発行する。
(会費の納入)
第7条
会員は定められた額の会費を納めなければならない。
(議決権)
第8条
会員は総会において各1個の議決権を有する。
ただし、総会の行われる3ヶ月前に入会した会員に限る。
(退会)
第9条
退会は文書で届け出るものとする。また、次の事項に該当する者は役員会において退会したものと認めるか、または除名する。
(1) (削除)
(2) 会費を理由なくして3ケ月以上滞納し、なんら連絡のない者。
(3) 本会の趣旨に反し、会則を乱し、当会の会員としてふさわしくないと認められる者。
ただし、除名通知を受けた者は役員会に釈明することができる。
第3章 決議機関
(総会)
第10条
本会の最高議決機関として総会を置く。
(総会の開催、成立および議決)
第11条
総会は次の要領により行う。
(1) 総会は会長が招集し、定期総会は毎年2回、1月と10月、臨時総会は必要のつど開催する。
(2) ただし、開催は事前に全会員に通知する。
(3) 総会の進行は、議決権を有する会員より選出された議長が行う。
(4) 総会の成立は、議長および出席した議決権を有する会員の協議により決する。総会の決議は、議決権を有する出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(総会の付議事項)
第12条
総会の付議事項は次のとおりとする。
(1) 会則および諸規約の改廃。
(2) 活動方針。
(3) 役員および会計監査の選任、解任。
(4) 決算および予算の承認。
(5) その他必要と認められる重要事項。
(役員会)
第13条
役員会は全役員をもって構成し、総会から委嘱された事項および理事会、会員より提起された事項の協議執行にあたる。役員会の下部組織として、常設および臨時の専門委員会を設けることができる。
(理事会)
第14条
理事会は会長、副会長、チーフリーダー、事務局長その他をもって構成し、総会および役員会から委嘱された事項および緊急事項の協議執行にあたるとともに、日常業務の執行に関する事項を審議執行する。
第4章 役員
(役員の選出)
第15条
本会に役員を若干名置く。役員は定期総会において会員のうちから選出する。役員に立候補する者は、これを妨げない。
会長、副会長、チーフリーダー、事務局長、および他の理事は役員会において役員より選出する。
各専門委員については、役員会にて互選する。
必要と認められるとき、役員会は役員の増員を審議することができる。
(役員の職務)
第16条
会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。
副会長、チーフリーダー、事務局長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
チーフリーダーは登山活動の会務を統括する。事務局長は一般会務を統括する。
他の役員は各分担会務を責任を持って遂行しなければならない。
(役員の任期)
第17条
役員の任期は1年とする。ただし、任期終了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
補欠または増員のため選任された役員の任期は、在任中の役員の残任期間とする。
役員の再任は、これを妨げない。
第5章 会計
(財務)
第18条
本会の会計は、一般会計および特別会計とし、資産、会費、入会金、山行参加費、積立金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(入会金、会費)
第19条
入会金及び、会費は役員会できめることとし、山雀グループ細則に表記する。納入した会費等は返還しない。
(山行参加費)
第19条の2
山行参加時の負担金を200円とし、山行参加の都度徴収する。
付則:山行参加費の徴収は当面休止とする。
(会計年度)
第20条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(会計監査)
第21条
会計は決算終了後、速やかに会計監査を受けなければならない。なお、会計監査員は2名とし、役員外より選出し総会の承認を得なければならない。会計監査員は本会の会務および財務を監査する。
第6章 遭難対策
(遭難の防止)
第22条
本会は会員の山行活動における遭難事故を未然に防止するため、会員の登山技術の研究および向上に努める。
(遭難対策)
第23条
本会の山行中、会員に遭難事故が発生した場合、会は臨機応変の救助活動を行う。会員は本会の指示に従い、救援その他の会務に従事する。
(救助費用の負担)
第24条
救助活動にともなう費用は、原則として遭難事故を引き起こした会員の負担となる。
(遭難対策救済資金の積立)
第25条
本会は次の目的のために遭難対策資金を積み立てる。
(1) 会山行の救助活動およびその他による費用の弁済を一時代行。
(2) 遭難事故処理にともなう間接経費。
(3) 遭難事故の防止および登山技術の研究・向上。
(4) 山岳保険(日本山岳救助機構)に会員全員加入の原資とする。
(遭難対策救済資金の運用)
第26条
前条による遭難対策資金の運用は、遭難対策資金特別会計によって処理する。
(遭難対策委員)
第27条
遭難対策委員は全役員が兼任する。
第7章 補則
(細則および規約)
第28条
本会則の運用に必要な規約および細則は、別にこれを定める。
(施行)
第29条
本会則は平成30年1月1日より施行する。
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遭難対策資金積立運用に関する規約
第1条
この規約は山雀グループ会則第25条および第26条の規定に基づき、山雀グループの山行における遭難対策資金の積立運用について定めることを目的とする。
第2条
遭難対策資金には一般会計拠出金その他を充てる。必要に応じて実費を徴収することがある。
第3条
遭難対策資金の徴収には事務局があたり、積立運用は役員会において掌握し、管理にあたる。
第4条
遭難対策資金は役員会で認められた有名金融機関に貯金されなければならない。
第5条
次の各項に該当すると認められたとき、理事会の決議により遭難対策資金を支出させることができる。
ただし、(3)、(4)項のほかは直後の役員会の承認を得なければならない。
(1) 山雀グループの山行における遭難事故により、立替金および間接費用に充てる必要が生じたとき。
(2) 山雀グループの会員が個人山行において遭難事故があり、早急に立替金の必要が認められたとき。
(3) 山雀グループの会則および遭難対策資金の規約の目的に合致し、役員会において支出の必要が認められたとき。
(4) 山岳保険(日本山岳救助機構)に会員全員加入の原資とする。
第6条
本規約の改廃は役員会の決定により、直後の総会において承認を得なければならない。
第7条
本規約は平成26年1月1日より施行する。